1種電気工事士免状を使った受検要件の抜け道は4年後になくなる [電気施工管]
今回(令和6年度)から施工管理技術検定の受検資格が改正され、施工管理の実務経験1~5年以上が必須になるらしい。
→ 令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります (PDF)
この改正の主な変更点は、学歴による優遇措置の廃止と特定実務経験(請負金額4,500万円以上の建設工事における監理経験)による優遇措置の追加にある。その脇で、電気主任技術者や電気工事士免状所持者も改正の影響を受けることになる。
つまり、従来の受検要件であれば施工管理の実務経験が全くなくても、
- 第3種電気主任技術者免状を取得する。
- 電気工作物の工事、維持及び運用に係わる業務に5年以上携わる(主任技術者への選任・非選任問わない)。
- 2の実務経歴で第一種電気工事士免状を取得する。
これによって規定上は無条件で1級電気工事施工管理技術検定第一次・第二次検定(かつての実地試験)を受検することができたわけだが、今後はこのような抜け道はなくなる。
ただし、2028年(令和10年度)までは経過措置で従来の受検要件で受検申請できるし、第二次検定で不合格だったとしても次回以降は同条件で再受検できるので、まだ間に合う。私も来年あたりの取得を目指して体勢を整えておきたいと思う。
そう言えばすっかり忘れていたけど、エネ管は電気分野で無事に合格して免状を手にしました。今の職場では既に選任されている人がいるので、現時点で活用の機会はないけどな。